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2024/01/10
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)のお知らせ
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方法として、
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が実施されております。

制度開始後は、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が
仕入税額控除の要件となります。

当事務所は、税務署長に申請をし、登録番号の交付を受けておりますので、
以下に当事務所のインボイス番号を通知いたします。

経理業務等にお役立ていただければ幸いです。

登録番号:T6290805009458

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ごあいさつ

 

  「私が御社の社長だったら」という考えで社長の立場に立ったサービスを常に心がけています。専門家にとってあたりまえの提案でも、社長にとっては何の提案をしているのか、どういった効果があるのかが分かりにくいものです。だからこそ社長、従業員が納得するまでご説明さしあげて御社の成長発展をサポートすることを第一に考えています

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